当社は、令和三年三月三十一日をもって、資金移動業を廃止することといたしました。資金決済に関する法律第六十一条第五項に規定する為替取引に関し負担する債務の履行の完了の方法につきましては、完了が必要な為替取引はございません。以上、資金決済に関する法律第六十一条第三項の規定によりご案内いたします。
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